07/12/11 15:55:26 0
共産党のビラを配るため、東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、
住居侵入罪に問われた同区の僧侶、荒川庸生被告(60)の控訴審判決が11日、
東京高裁であった。
池田修裁判長は「政治ビラを配布する目的自体に不当な点はないが、住民らの
許諾を得ずに立ち入った行為に違法性がないとはいえない」と述べ、荒川被告を
無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、罰金5万円(求刑・罰金10万円)の逆転
有罪判決を言い渡した。
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