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アダルトビデオ(AV)の撮影現場で、女優に集団で暴行し重軽傷を負わせたとして、
強姦致傷などの罪に問われたAV制作会社元社長、栗山龍被告(44)の控訴審判決公判が10日、
東京高裁で開かれた。門野博裁判長は、懲役18年とした1審東京地裁判決を支持し、
栗山被告の控訴を棄却した。
栗山被告は撮影現場には行っておらず、「どのような撮影をしているのか知らなかった」として、
無罪を主張していた。
門野裁判長は、栗山被告が制作会社社長として、監督らから企画案の報告などを受けており、
「女優が真に苦しみ、もだえる場面を撮影する」というビデオのコンセプトを理解したうえで
撮影させたと指摘。
その上で「女優の承諾を欠いたまま、多人数が無理やり乱暴する場合があることを容認していた」
と述べ、監督らとの共謀を認定した。
判決によると、栗山被告は平成15年12月~16年9月、4人の女優をだまして撮影に参加させ、
集団で乱暴するなどして重軽傷を負わせた。
1審判決は、栗山被告がAV作品の内容を決定し、「女優が真に苦悶(くもん)する場面を
撮影するように、監督を叱咤(しった)していた」と指摘、事件の首謀者と認めていた。
ソース:MSN産経ニュース
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1審の記事
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バッキー事件:wikipedia
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