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茨城県守谷市にパチンコ店を出店しようとしたところ、
近くに診療所を作られて出店を妨害され、損害を被ったとして、
同県筑西市のパチンコ店経営会社が、
宇都宮市のパチンコ業者や東京都世田谷区の医療法人などに
損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第3小法廷であった。
藤田宙靖裁判長は、
「診療所を開設させたことは、許される自由競争の範囲を逸脱する不法行為だ」
と述べ、請求を棄却した2審・東京高裁判決を破棄。
賠償額を算定させるため、審理を同高裁に差し戻した。
判決によると、パチンコ店経営会社は2001年5月、
守谷市の国道沿いに新規パチンコ店を建設したが、
医療法人が同年4月、すぐ近くで整形外科の診療所を開業した。
当時の同県条例は「診療所の周囲100メートルではパチンコ店は営業できない」
と規定しており、経営会社は開店を断念した。
医療法人の代表者と宇都宮市のパチンコ業者の代表取締役は親族で、
医療法人は、パチンコ業者側から土地を購入していた。
2審判決は、診療所の医師について
「公益性のある診療所の医師として診療に従事している」
と不法行為を否定したが、最高裁判決は、
「パチンコ業者の目的を知って協力したのだから不法行為が成立する」
と責任を認めた。
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