08/07/16 06:43:14 0
>>104 のつづき
通 告 書
当方らは、株式会社大帝総合調査事務所と業務提携をしたが業務提携以後、次のような事実を確認した。
一 、ある人物に債権をもつクライアントに対し、貴殿が「 相手( 債権者 ) には腎臓・肝臓を売らせて金を作らせればよい 」
という風な話をしていたこと。
一、あるクライアントに対し、貴殿が「 相手を必ず仕事ができないようにする 」という風なことを話していたこと。
一、 十数名のクライアントに対し、貴殿が「 百パーセントの確立であなたの望みを叶える 」と話していたこと。
一、 貴殿が数名のクライアントに対し、「 調査をしなければ人生が終わる 」などとクライアントの不安を殊更にあおり、
契約を結ばせていたこと。
貴殿は、クライアントに対し、さほど重要な事件でもないのにも関わらず「 人生が終わる 」などと話し、クライアントの不安を
殊更にあおっている。また、クライアントに対し調査結果という変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、当方らには
その事実を報告しなかった。これらは、消費者契約法違反である。その他、貴殿は公序良俗に違反するような話をクライアントに
している。当方らはこれらのことにより一人のクライアントにつき平均二時間を費やしクレームの対応をしてきたが、当方らは
貴殿らとの契約通り一契約につき二十パーセントを支払っている。しかし、貴殿らはクライアントの対応を満足にしなかった。
これは貴殿らの債務不履行である。
また、貴殿が所属していた株式会社大帝総合調査事務所は現在、法人となっているが業務提携以前は「 株式会社 」ではなかっ
た。また本店については現在も大阪市中央区の大阪ビジネスパーク内には存在しない。これらのことを現在の株式会社大帝総合
調査事務所の取締役である貴殿は当然知っていたはずである。