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経費を水増しして約5400万円を脱税したとして、法人税法違反罪に問われた
大阪府和泉市、パチンコ店経営、高智周平こと金周平被告(58)と、同被告が
経営するパチンコ会社「高栄」(本店・えびの市)に対する判決公判が27日、
宮崎地裁であった。篠原淳一裁判官は「犯行は計画的で刑事責任は重い」
と被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)、被告と同社にそれぞれ
罰金600万円(同・それぞれ罰金750万円)を言い渡した。
判決によると、金被告はスロットマシンの架空のリース料を計上して経費を水増し。
03年5月~04年4月の所得が約9512万円だったにもかかわらず、同6月に
小林税務署に「所得がない」などとうその法人税確定申告書を提出し、法人税約
2789万円を脱税した。同様に04年5月~05年4月の法人税2617万円を免れた。
【小原擁】
ソース:毎日新聞 2008年5月28日 地方版
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