08/05/20 21:12:14 0
大阪市立の中学校に通っていた3人の女性らが、在学中に運動部の顧問だった男性教諭から
下着姿にさせられるなどのセクハラや体罰を受けたとして、教諭と市に約500万円の損害賠償
を求めた訴訟で、大阪地裁(村岡寛裁判長)は20日、市に100万円の支払いを命じる判決を
言い渡した。
判決によると、教諭は平成9~10年、鍵をかけた室内で3人を個別指導。「プライドを捨てて先生
についてこれるか」「心を裸にできていない」などと説教し、自分の指や床をなめさせたり、下着姿
にさせたりした。こうした行為は生徒の間で「儀式」と呼ばれ、抱きしめられた女性もいた。
村岡裁判長は「指導から端を発したものとしても、性的羞恥(しゅうち)心を害する行為で社会通念上
およそ許されない」と違法行為を認定。しかし、原告の損害賠償請求期限(3年)が過ぎているとして、
市の教育環境配慮義務違反のみを認めて慰謝料支払いを命じた。
大阪市教委の話「判決をよく読んだ上で対応を検討したい」
URLリンク(sankei.jp.msn.com)