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東京都が平成18年度に懲戒処分にした職員数(教育委員会を除く)は、公表された77人のほかに、
非公表分が90人にのぼることが1日、分かった。
90人の処分理由は痴漢、盗撮、不法投棄などで、停職、戒告などの対象になったが、公表されなかった
職員の懲戒処分について公表の基準は自治体によってまちまちで、あいまいさが目立つ自治体もある。
都は「今後、公表基準を見直したい」としている。
自治体が地方公務員法に基づく免職、停職、減給、戒告の懲戒処分を行った場合、
公表・非公表の判断は自治体ごとの基準に委ねられている。
都の場合、昨年12月に改定した懲戒処分の指針によると、免職のケースはすべて公表対象としているが、
それ以外については、(1)職務中の刑事事件(2)都民の関心が大きい問題や社会に及ぼす影響が
著しいもの-などに限定しており、ケースごとに判断している。
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