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宇都宮市江曽島本町の市道で平成18年10月、児童の列に乗用車が突っ込み
けがをさせるなどした事件で、傷害と銃刀法違反の罪に問われた同所、無職、
藤田七生被告(65)の判決公判が27日、宇都宮地裁であり、池本寿美子裁判長は
「犯行は自己中心的で酌量の余地はない」として懲役7年6月(求刑懲役10年)を言い渡した。
判決で池本裁判長は「闇の組織からいじめを受けているという妄想から、強い憎しみを
抱いた家の者に恨みを晴らし、主張を世間に知らしめるという自己中心的な動機に
酌量の余地はない」と断罪。妄想性障害(パラノイア)に罹患(りかん)し、心神耗弱状態
だったとする弁護側の主張を「相当な興奮状態にあったが、異常な状態ではなかった」と退けた。
判決によると、藤田被告は18年10月27日午前7時半ごろ、宇都宮市江曽島本町の市道で、
児童の列に乗用車を突っ込み2人に重軽傷を負わせた上、もみ合いになった通行人をなたで
切りつけ、けがをさせた。車内にはバタフライナイフと実弾入りの拳銃を隠し持っていた。
藤田被告は「量刑は争うつもりはないが、裁判で動機と背景を明らかにしたい」として即日控訴した。
ソース:MSN産経ニュース 2008.3.28 03:20
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