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ポルノ単純所持の処罰は妥当か
(前略)
児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。
18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。
法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3
年以下の懲役又は300万円の罰金に処すると規定をしている。
児童ポルノには、もちろん反対である。
被写体になった子どもは、傷つけられたまま成長することになると思うと心が痛む。子ど
もを食い物にしてと腹が立つ。
だから、もちろん今の児童買春・児童ポルノ禁止法案の作成をするときは、弁護士とし
て、堂本暁子さんなどと法案作りにがんばってきた。
しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。
わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に
決まらないことだ。
最近、最高裁判所は、ロバート・メイプルソープの写真をわいせつ物ではないと判決を
出した。
わたしは、ニューヨークの現代美術館で、彼の写真を見たことがある。
わいせつ物と言われてやっぱり驚いた。
美術館で、写真は、展示されたいたし、やっぱりそれはアートだった。
ピカソの絵だって、わいせつなのはあるよと言いたくなる。
最高裁は、わいせつではないと判決を出したけれど、争われてきた。
つまり、人の価値観によっても変わってくるのだ。
拳銃や麻薬は、それがそうであるとすぐわかる。
「銃でないと思いました。」などという主張は、法廷で許されるわけはない。
しかし、ポルノかどうかは、人によって違ってくる。
ドイツで暮らしたという日本人に会ったことがある。自分の子どものお風呂上がりの写真
を持っていたら、ドイツ人に、「危ないから、持つのはやめろ。」とアドバイスをされ、びっく
りしたと聞かされた。
所持が処罰をされるとすれば、確かに今持っている児童ポルノを人は捨てるということ
はあるかもしれない。
しかし、そのときだって、水着だからいいと思った、ここまで写っていたらだめかなあ、わ
からないということがあるだろう。
(後略)
※ソースはこちら
URLリンク(mizuhofukushima.blog83.fc2.com)
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