08/01/29 10:04:04 0 BE:457564436-2BP(3629)
東京地裁は28日、日本マクドナルドの「125熊谷店」(埼玉県熊谷市)の店長高野広志さん(46)を
「権限のない店長を管理職扱いし、残業代を支払わないのは不当」とした判決を下した。2年分の
未払い残業代や慰謝料などの支払いを求めた訴訟の判決で、「管理職に当たらない」として
約750万円を支払うよう同社に命じた。
99年に店長に昇格した高野さんは早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間
以上に及ぶこともあった。同社は「店長は管理職だ」との理由で、名ばかりの管理職を盾に残業代を
支払ってこなかった。店の運営がバイト主体の実態の中で店長の負担は大きく、過酷な長時間労働を
強いられてきた。中間管理職への残業代をカットできるという経営者側の思惑が、店長という名前だけの
管理職をつくり出している。
店長を時間外手当の支払い対象外にする便法として管理職扱いするケースは、ファストフードや
コンビニ業界を中心に深刻な労働問題を引き起こしている。紳士服大手のコナカ(横浜市)、
家電量販店大手エディオン傘下の「ミドリ電化」(兵庫県尼崎市)など広範な業界にも広がっている。
近年財界が導入しようともくろむホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間規制の適用除外)が何を
もたらすのか、この問題の延長上に見えてくる諸問題とともに、判決後の対応についても監視していきたい。
この判決に対し即日、日本マクドナルドは「主張は正しいと認識しており控訴する方向で考える」と表明した。
控訴を断念し、判決のすみやかな実行があるまで、すべての働く仲間に直ちにマクドナルドに対する
不買運動を呼びかける。
ソース livedoorニュース 2008年01月29日
URLリンク(news.livedoor.com)