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生後9カ月の長男に暴行して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた
千葉県松戸市根本、無職、石井浩二被告(37)に対し、千葉地裁松戸支部
(伊藤正高裁判長)は21日、懲役9年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
「執拗(しつよう)で容赦のない粗暴悪質な行為で重大な結果を生じさせた」
と指摘した。
判決によると、石井被告は昨年3月12日夕、内妻が乗用車購入を反対したこと
などの怒りを長男に向け、自宅で長男を突き飛ばしたり逆さづりにし、手で顔を
押さえるなどして、翌13日未明に窒息または外傷性ショックで死亡させた。
弁護側は「入浴中におぼれた」などと無罪主張していた。
ソース 毎日jp 2008年1月21日 11時24分
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