例の無い、同一案件で3回の不起訴不当議決 検察はどう動くat DQNPLUS
例の無い、同一案件で3回の不起訴不当議決 検察はどう動く - 暇つぶし2ch1: ◆V3/DONjiko @変態仮面V3φφ ★
07/12/20 23:14:45 0 BE:741779074-2BP(1931)
2002年12月に岡山県岡山市内で発生した死亡交通事故について、岡山検察審査会は
13日までに不起訴不当の議決を行った。この事故で不起訴不当の議決が出るのは
今回が3回目。同一案件で3回の不起訴不当議決は過去に例がないという。

問題の事故は2002年12月21日の午後10時45分ごろ発生した。岡山市横井上付近の
市道を帰宅するために自転車で走行していた19歳女性に対し、後ろから走ってきた
軽乗用車が衝突。女性は頭部などを強打したことが原因で死亡した。
クルマを運転していたのは18歳(当時)の女子高校生。呼気からは酒気帯び相当量の
アルコール分が検出されており、2003年8月に道路交通法違反(酒気帯び運転)で
罰金20万円の略式命令が出た。だが、業務上過失致死については「被害者の自転車が
斜め横断していた可能性がある」として不起訴処分にしている。

これに納得できない被害者の遺族は、死亡した女性が事故当時に乗っていた自転車の
鑑定を民間の調査機関に依頼。この結果、加害者のクルマは自転車の後部から追突した
可能性が高いと判断され、遺族はこの結果を基に不起訴不当の申し立てを岡山検察
審査会に訴えた。
そして過去2回に渡って不起訴不当の議決が出たが、検察は「加害者の過失を立証するに
至らない」として、いずれも不起訴としている。

今回の不起訴不当議決は3回目となるが、調書は加害者の一方的な主張に基づいて作成
されており、いわば“死人に口なし”の状況。最初の1回を含め、過去3 回の不起訴はいずれも
事故当時の捜査資料を基に判断されたが、これは「事故当時の捜査資料をもって加害者の
過失を判断するのが難しい」ということでもある。

なお、この事故については民事訴訟でも判断がなされており、裁判所は加害者に事故の
責任があると判断。多額の賠償支払いを命じている。公訴時効まで残すところ約1週間と
なっており、検察がどのような判断を下すのか注目される。

URLリンク(response.jp)



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