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法定外普通税
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地方自治体が、法定外普通税を新設、変更しようとする場合は、
あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされる(地方税法第259条・第669条)。
但し、
・国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること
・地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること
・国の経済施策に照らして適当でないこと
のいずれかに該当する場合を除き、
総務大臣は同意を与えなければならないこととされている(地方税法第261条・第671条)。