08/07/27 11:47:03
生活保護を受給する外国人世帯が急増している。
06年は2万9336世帯で10年前の1.7倍。
一方、生活保護法は国民が対象で、外国人の保護受給は権利ではないとされ、福祉現場で運用に差も見られる。
主要73市・特別区への読売新聞の調査(7月)では、DV(配偶者からの暴力)を逃れるためなど、
やむを得ない理由で外国人登録地と異なる自治体に生活保護申請した場合、
37自治体は「保護できる」、25自治体は「保護できない」と回答した。
厚生労働省によると、全保護世帯は108万世帯。
外国人世帯は、国籍別で韓国・朝鮮が最多の2万2356世帯。
中国の2847世帯、フィリピンの2399世帯が続く。
韓国・朝鮮人の高齢化やフィリピン人女性の離婚の増加などが、急増の要因とみられる。
日本人の場合、住民票を登録していない自治体でも受給できる。
しかし、外国人に対する保護は、生活保護法の準用措置で、
54年の厚生省通知は「申請は外国人登録をした自治体に行い、不服申し立てを認めない」としている。
読売新聞は、政令市、東京23区、県庁所在市に、外国人の保護実態、47都道府県に、不服申し立ての取り扱いを調査した。
大阪市など37自治体は居住実態を優先し登録の有無に関係なく「保護できる」とした。
25自治体は「登録地でないと保護できない」と回答。
このうち19自治体は、居住実態は問わないとした。
6自治体は登録と居住実態の一致を条件とした。
一方、保護打ち切り処分などへの不服申し立てを認めているのは大阪府だけ。
05~07年には12件を受理、2件の処分を取り消したという。
厚労省保護課は
「登録地と居住地が異なる事例は想定していなかった。現場で判断してもらうしかない。
ただ、保護は権利ではなく、不服申し立ては認められない」としている。
ソース:YOMIURI ONLINE
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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