08/06/14 18:09:01 HoWP5kBG
>>341の続き
考え方としては、将来への不安についてはともかく、現在の収入を確保する道を派遣労働者に提供すべきなのではないでしょうか。
ひとつの考え方として、派遣されていない期間、派遣元企業はノーワークノーペイの原則から派遣労働者に賃金を支払う義務はありません。
しかし、登録を受け付けておいて派遣先を紹介できないのであれば、派遣労働者の責めに帰すべき事由による休業といえるのではないでしょうか。
この解釈を用いることで、労基法の休業手当として平均賃金の60%を派遣労働者は受けることができるようになります。
これで少なくとも、派遣での労働を余儀なくされ、安定した職場を持たない労働者の生活は保障されるでしょう。