08/05/29 21:18:54
一般のホテルとして営業許可を取りながら、実際にはラブホテルとして営業しているとみられる
「類似ラブホテル」が全国で三千五百九十三店にのぼることが二十八日、警察庁のまとめで分かった。
こうしたホテルをめぐっては、学校の近くなど風営法の禁止区域まで進出することで各地で
社会問題化しているが、全国の実態が判明したのは初めて。
全国の警察が、警察庁の示した判断基準をもとに今年四月十日現在の状況を調べた。都道府県別では
東京都が四百八十五店で最多。以下、神奈川県が二百五十八店、埼玉県が二百四十四店と続く。
風営法の届け出をしているラブホテル(モーテルを含む)は昨年末現在、全国で三千九百六十三店で
「類似ラブホテル」とさほど変わらない数であることが分かる。
風営法は、学校や児童福祉施設の周囲二百メートル以内でのラブホテルの営業を禁止。
また、政令でロビーなどの構造や物品の販売機など設備面からラブホテルの要件を定めている。
しかし、「類似ラブホテル」の多くは、ビジネスホテルなどとして建築届を出し、開業後に設備を
変更するなどの方法で営業しているとみられる。
警察庁は二〇〇六年十月、全国の警察本部に、類似ラブホテルの実態把握と建築基準法や旅館業法
の規制の厳格な適用を自治体に促すよう通達していた。警察庁幹部は「警察が警告後、(ラブホテル
に該当する)設備をいったん撤去し、また設置するなどイタチごっことなっているのが実情」と話している。
<警察庁の類似ラブホテルの判断基準>
風営法の届け出が出されていないものの、(1)玄関・駐車場の出入り口に遮へい物が設けられ、
客の出入りが外部から見通せない構造(2)外観の形態、デザイン、色彩、照明などが著しく派手
または奇異(3)施設外部に「空室」表示、休憩料金の表示-の3点から判断した。政令で定める
内部構造などまでは調べていない。(2)については、都道府県警察ごとに判断にばらつきがある
とみられる。
◎ソース 東京新聞
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)