【コラム】経済犯罪への日本の刑罰は軽すぎないだろうか?--日本経済研究センター会長・小島明 [05/25]at BIZPLUS
【コラム】経済犯罪への日本の刑罰は軽すぎないだろうか?--日本経済研究センター会長・小島明 [05/25] - 暇つぶし2ch1:ライトスタッフ◎φ ★
08/05/25 16:39:49
◎ソース URLリンク(bizplus.nikkei.co.jp)

『経済犯罪へのインセンティブ』

死刑反対の国が少なくないなかで、日本は殺人罪には依然、死刑もある。しかし、経済犯罪となると、
日本の刑罰は相対的に軽過ぎないだろうか。あまり軽いと犯罪予防にならないどころか、犯罪への
インセンティブにさえなりかねない。

インサイダー取引などにかける課徴金が2倍以上に引き上げられる方向である。違反者が不正に得た
利益を全額没収できるようにするのが狙いだという。金融商品取引法(金商法)による課徴金制度が
導入されたのは2005年4月だが、これまで実際に適用されたのは40件程度であり、その過半が100万円
以下の課徴金である。わずか数万円の課徴金が課されるだけだったケースもあるという。
インサイダー取引では、ほとんどの場合、違反者の得た不正な利益より課徴金が少ない。
これでは違反行為を抑制したいのか、奨励したいのかわからない(梅本剛正「課徴金制度の改正に
ついて」、『証研レポート』2008年2月号)。

違反しても発覚しない例も多いだろう。発覚する可能性が少なく、摘発されても課徴金が得た利益
より少ないなら、犯罪抑止効果には限界がある。不当利益を全額没収されたとしても、発覚しない
可能性に賭けるやからもいるだろう。

日本の刑罰には「村八分」が死刑よりも重い刑罰だった村社会の発想が残っているのではないか。
だが、時代は変わり、社会的な面子より実利を選ぶ人が増えると「村八分」方式は機能しない。
不正取引で何億円も利得し、課徴金が何百万円では、何百万円だけ払えば億円単位の利益が得られ
るということで課徴金が犯罪へのインセンティブになりかねないわけだ。

ディスクロージャーの際に、虚偽の情報を記載すれば犯罪になるが、それへの罰が十分に違法行為
抑止効果を持つものかどうか。クレジットカードの偽造も多い。偽札も増えている。そうした犯罪は
特定の人に対する実害だけが問題なのではない。健全な市場経済、信用システムそのものの基盤を
根底から覆しかねない重大な犯罪ではないだろうか。

そうだとすれば、経済犯罪にも莫大な課徴金、罰金を課すことも考える必要がありそうだ。なんでも
米国のやりかたが良いというわけではないが、かつて大手投資会社の経営トップによるインサイダー
取引に対して、不当利得の何倍もの罰金が課されたケースもあった。

日本では憲法に「同一犯罪について重ねて刑事上の責任は問われない」との規定がある。インサイ
ダー取引や相場操縦、偽計取引などは金商法で刑事罰の適用対象になる違反行為であり、課徴金が
実質的に刑事処罰とみなされると、この二重処罰禁止規定に反する可能性もあるため、課徴金制度
から制裁的な側面が意図的に薄められがちになるという。

>>2以降に続く



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