08/05/09 14:00:50 mfIcgMKu
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの
及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)
であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて
政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
iPodは録音も録画も出来ません。
ただの再生装置です。