【社会保障】ジェネリック医薬品:生活保護受給者は使用を、医療扶助は最低限の医療を目的…厚労省通知 [08/04/27]at BIZPLUS
【社会保障】ジェネリック医薬品:生活保護受給者は使用を、医療扶助は最低限の医療を目的…厚労省通知 [08/04/27] - 暇つぶし2ch1:明鏡止水φ ★
08/04/27 07:10:51
 全額公費負担で医療を受けている生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリック(後発)
医薬品を使うよう本人に指導することを厚生労働省が都道府県や政令市などに通知していることが
分かった。指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すべきだと
している。後発薬は価格が安い半面、有効性などについての情報不足から使用に抵抗感を持つ
医師や患者もおり、専門家から「患者が選択できないのは問題だ」と批判が上がっている。

 ◇専門家「患者の選択権奪う」

 後発薬は、研究や臨床試験を経て認可された先発医薬品の特許が切れた後に同じ主成分を使って
製造されるため、多額の研究開発費がかからず安い。認可時には、血液中に成分が浸透する速さや
濃度が先発薬と同じかどうかを確認する試験などがあり、国は「有効性や安全性は先発薬と同等」と
判断。年々増大する医療費の削減に有効として使用を促進しており、08年度は後発薬の使用により
220億円の医療費削減を掲げている。

 一方、主成分以外の溶剤やコーティング剤などが先発薬と違うことなどから、「先発薬と(効能が)
まったく同じではない」として、後発薬の使用に抵抗や不安を感じる医師や患者もいる。

 通知は4月1日付。医学的理由で医師から指示され先発薬を使う場合を除き、生活保護者が
医療機関で薬を処方される際、都道府県や政令市などの所管する福祉事務所が後発薬を使うよう
本人に周知徹底する、としている。これを受け生活保護者は、医療機関で受診する際、後発薬を
処方するよう医師に求めることになる。先発薬を使い続けている生活保護者については
福祉事務所が診療報酬明細書をチェックし、正当な理由がない場合は口頭や文書で指導する。
それでも従わない場合は保護の一時停止や打ち切りを検討するとしている。

 厚労省保護課は「生活保護の医療扶助は最低限の医療を受けてもらうのが目的。安全性や効用が
同じなので安い後発薬の使用に問題はない。窓口で3割負担する人と比べ、負担のない受給者は
(自ら)後発薬を選ぶ動機が働きにくく、制度に強制力を持たせないといけない」と説明している。
【柳原美砂子】

 ◇強制はおかしい

 医事評論家の水野肇さんの話 後発薬は先発薬と完全に同じものではなく、服用している薬を
変えられれば不安を感じる患者もいるだろう。国が安全性や有効性を十分証明した上で、
患者が自由に選べることが重要。生活保護受給者だからといって後発薬を事実上強制するのは
おかしい。

 ◇ことば…ジェネリック(後発)医薬品

 先発医薬品(新薬)の特許(20~25年)が切れた後、同じ成分で製造される薬。ジェネリックは
商品名でなく、成分の一般名(generic name)で呼ぶことに由来する。開発コストは新薬の
数百億円に対し、数千万~1億円程度と低く、価格は先発薬の約7~2割。普及すれば薬剤費を
大幅にカットできるとされるが、国内の普及率は17%(06年)にとどまり、6割前後の欧米諸国と
比べ著しく低い。後発薬メーカーは約240社、認可された後発薬は約6000品目あり、先発薬
(約3000品目)より多い。


▽News Source 毎日jp 毎日新聞 2008年4月27日 2時30分
URLリンク(mainichi.jp)
▽厚生労働省
URLリンク(www.mhlw.go.jp)



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