08/04/12 23:05:31
松阪牛や美濃焼など、特許庁の地域団体商標(地域ブランド)に認められている
日本各地の特産品が中国当局に商標申請されている問題で、三重県松阪市の下村猛市長は10日、
「松阪牛は、市が中国進出企業に依頼して申請した」と発表した。
下村市長によると、同市は商工会議所などと協議のうえ、将来の中国市場への進出を見据え、
中国で名称が無断使用されないようにするため、2006年5月、市内に本社を置く民間企業の
現地法人名で「松阪牛」「松阪肉」を申請したという。
商標登録された場合、この現地法人から名称の使用権利を、同市の農協や肉事業協同組合など
11団体に無償譲渡する覚書を交わし、中国で勝手に使われないようにする。
同市は9日、読売新聞の取材に対し、「中国での申請の現状を把握し、適切な対応を検討したい」として、
自らの申請だったことを明らかにしなかった。
下村市長は「別の中国企業が無断で行ったものがあるのかどうか、確認に時間がかかった」と説明した。
ソース
URLリンク(chubu.yomiuri.co.jp)
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