08/06/19 16:56:38 3fFcJspi
>>835
どうも、このコピペをいろんなところにばらまいているようだが、
これ書いた奴は全く理解していないってことが丸出しだな。
従来から、
75歳以上に対する老人保健法による老人医療に関するレセプト審査は
「社会保険診療報酬支払基金」が担当していたのだから、
後期高齢者医療制度になったとしても、業務範囲は変わってない。
政管健保の被扶養者だろうが、後期高齢者医療制度の被保険者だろうが一緒。
「被扶養者だった老人の特定を一手に引き受け」などまるで意味不明だし。