08/04/16 00:19:16 l8D3gUpM
>>135 続き
★高額療養費の支給
(高齢者の医療の確保に関する法律第84条)
病気やけがの治療にたくさんの医療費がかかるときの負担を少なくするため、1カ月に支払う医療費の自己負担限度額(医療費支払の上限)が決まっています。
1カ月の医療費の支払いが、自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
■区分条件
▼現役並み所得者…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方
ただし、該当者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は「一般」と同様になります。
▼一般…一定以上所得者、低所得ll、l以外の方
▼低所得者ll…世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
▼低所得者l…世帯主及び世帯全員が住民税非課税かつ各種所得が0円となる世帯に属する人
■1カ月の自己負担限度額(08年4月1日現在)
▼所得の区分
入院(個人ごと)
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯で入院と通院が複数あったとき)
▼現役並み所得者
4万4,400円
8万100円 +(かかった医療費-26万7,000円)×1%
【4万4,400円】(4回目以降)
▼一般
1万2,000円
4万4,400円
▼低所得II
8,000円
2万4,600円
▼低所得I
1万5,000円