08/04/16 00:18:12 l8D3gUpM
>>127
>>133 続き
★高額療養費のうち入院費の払い戻し手続不要に
■一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」について、『08年4月から「入院治療費」については、超過分を後から払い戻す従来の方式を改め、「窓口で上限額を支払えば済む」ように。』
■例
▼[前提] 一般水準(月収53万円未満)の所得者が胃がんの手術を受け、1ヶ月の医療費が150万円かかった場合、3割負担だと自己負担は45万円となるが、高額療養費制度を使えば、負担は約9.2万円になる
▼[従来] 一旦、窓口で45万円支払った後、「政管健保や市町村の国民健康保険など加入している保険者に払い戻しを申請し」、差額の約35.8万円を受け取る仕組み
▼[新制度] 最初から窓口で9.2万円を支払うだけで済む
※【重要】『ただし、事前に(政管健保や市町村の国民健康保険など加入している)「保険者」から、所得に応じた、「自己負担限度額の認定証の交付」を受けておく必要がある。忘れずに申告してください!』