08/04/02 22:18:43
日本放送協会(NHK)は1日、検討を続けてきた放送受信規約の一部変更について、
3月31日に総理大臣の認可を受けたと発表。
10月1日から訪問集金の廃止、家族割引の拡大、事業所割引の導入などを施行する。
各割引の申し込み方法など具体的な手続きについては同社Webサイト上で今後告知していくという。
NHKによれば、2007年9月末時点での訪問集金の利用割合は15%で、口座振替の73%と比べると低い。
また、留守などで何度も訪問することにより人員と経費がかさむことから、廃止を検討。
委託契約収納員約2,400人分の余剰を見込み、年間約70億円の営業経費削減を試算している。
今回の訪問集金廃止に伴い、今後は「口座振替」、「クレジットカード継続払」、
金融機関やコンビニなどからの「継続振込」が受信料の支払い方法となる。
ただし、重度の障害で継続振込による支払いが困難な人に対しては訪問集金を継続するという。
現在の家族割引は、親元を離れて暮らす学生や単身赴任者を対象に、一定の条件を満たす場合には
受信料の33%を割引するというもの。この範囲が、離れて暮らす父母や、学生でない子供などでも、
同一生計であれば対象にできるよう拡大される。さらに、割引率も33%から半額に拡大する。
また、障害者のいる世帯の受信料免除の範囲拡大も10月1日から実施。
これまでの身体障害者、知的障害者のみだった免除対象に精神障害者も加え、
障害者基本法に定める総ての障害者が対象となった。
障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合が対象となる。
ほかにも、重度の障害者が世帯主の場合、障害の種類にかかわらず半額免除の対象になるよう変更される。
なお、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律」の改正法施行に伴ない、
永住帰国し生活保護を受けている中国残留邦人等が、改正法に基づく支援給付を受ける一方、
生活保護の対象から外れることになる。
これにより、これまで生活保護のため受信料免除になっていた中国残留邦人等が、
その免除事由を失うことになるが、NHKでは引き続き全額免除の対象とするため、
免除基準について規定の整備を4月1日から実施するという。
ソース
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)