08/03/18 12:17:57 /dOQ3706
>>478
> いや、それはプロバイダ判断で特定プロトコル遮断(通信内容に介入)をしたからであって、
> 権利者(と同時に通信の当事者)の通報による権利侵害者の利用停止要請とは問題が違うんでは?
問題は一緒だよ。どちらも通信の遮断なんだから。
ただ、前回はやり方がまずかった。Winnyを遮断するために
プロトコルが何か判断する必要があった。プロバイダならユーザーの
通信内容を覗ける。それが通信の秘密にあたると言われたわけ。
今回は、通信の秘密にあたるはずが無い方法。なぜなら、プロバイダではない
外部の機関(著作権団体など)からの通報に従い行動する。
外部の機関が、通信の秘密を覗けるわけが無いだろう?外部の機関が知りえる情報は
一般のWinnyユーザーが知りえる情報しか得ることが出来ない。
一般ユーザーの立場で行動しているから、一般ユーザー同様、完全に合法というわけさ。
これは単にプロトコルを調べるよりも優れた方法だね。Winny以外でも適用できるから。