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出産した子どもが脳性麻痺(まひ)になった場合、医師らの過失を裁判で立証しなくても
補償がなされる「産科医療の無過失補償制度」の骨格が1月23日、財団法人「日本医療機能
評価機構」の準備委員会(委員長=近藤純五郎・近藤社会保障法律事務所)でまとまった。
民間の損害保険を活用した裁判外の紛争手続きによって訴訟リスクを減らし、深刻化する
産科医不足の解消につなげる狙いがある。しかし、医療事故の被害に遭った家族などから
「不平等な制度だ」という不満も出ている。
この制度は、分娩を取り扱う病院や助産所が「運営組織」を通じて損害保険会社に保険料を
支払い、新生児に脳性麻痺の後遺症が残った場合に保険金が支払われる仕組み。
補償対象に認定されると、新生児1人当たり数百万円の「準備一時金」と総額2,000万円の
「分割金」が支給される。
この分割金は2,000万円を20年分割にした金額で、20年以内に死亡しても20年間支給される。
補償の対象は「通常の妊娠・分娩にもかかわらず分娩にかかる医療事故により脳性麻痺に
なった場合」で、「医療事故」には医師らに過失がない事故も含む。
具体的には、(1)出生体重2,000グラム以上で、かつ、(2)在胎週数33週以上で脳性麻痺に
なった場合で、(3)重症度が身体障害者等級の1級および2級に相当する者--が補償対象に
なる。
ただし、これらの要件を満たしても、「除外基準」に該当する場合は補償されない。
除外基準は、脳の奇形や染色体異常などの先天性要因、分娩後の感染症で脳性麻痺になった場合
であり、補償の対象は極めて限定されている。また、出生後すぐに亡くなった場合には
脳性麻痺の診断が付かないため、補償されない。
続きます。ソースは
URLリンク(www.cabrain.net)