07/12/21 11:56:28
山形社会保険事務局は20日、国民年金保険料の未納者430人に督促状を
送付した。期限の来年1月4日までに納付されない場合、延滞金(年14.6%)を
課した上で財産差し押さえを開始する。
同事務局年金課によると、督促は国民年金法に基づく行政処分で、
一定の所得がありながら1、2年にわたり保険料を納付していない人と
その配偶者、世帯主が対象。11月までに最終催告状を送付した1010人のうち、
その後も納付の意思を示さなかった人に督促状を送付した。
県内では2004年度以降、計127件の差し押さえがあった。
ソースは
URLリンク(yamagata-np.jp)
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