07/12/14 23:35:18
北朝鮮で作られた映画を無断でテレビのニュースに使われ、著作権を侵害されたとして、
映画を管理する北朝鮮の行政機関と日本の配給会社が、日本テレビとフジテレビを
相手取り、放送の差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
日本と北朝鮮は著作権保護に関する国際条約に加盟しているが、阿部正幸裁判長は
「日本は北朝鮮を国家として認めていないため、条約に基づく権利義務関係は
生じない」と述べ、原告側の請求を棄却した。
訴えていたのは、北朝鮮文化省傘下の「朝鮮映画輸出入社」と、日本で著作権管理の
委任を受けた「カナリオ企画」(東京)。
判決によると、日本テレビは2003年6月、フジテレビは同12月、ニュース番組で
北朝鮮の映画の一部を許可なく使用した。著作権保護に関する国際条約(ベルヌ条約)に
加盟した国は、他の加盟国の作品の著作権を保護することが
義務づけられていることから、原告側は「日本でも北朝鮮作品の著作権は
守られるべきだ」と主張していた。
判決は、国家として承認していない国の作品について権利義務は生じないとする見解を
示した上で、「拷問禁止条約などは国家の便益を超えて守られるべきだが、著作権は
国家の枠を超えて普遍的に尊重される価値とは言えない」と述べた。
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