07/12/11 16:03:09 74elEfql
>>220
アメリカは「所得の累進課税状況」により、5%、10%、28%という形で課税されるぞ(優遇課税)
ただしここに州税が加わってくるが株式や債券を1年長の保有の場合は「最高税率15%」だ
つまりほとんどの場合においての最高税率は15%になる
それで1年以下の売買になると優遇税制や1年というのは適用されないので35%が最大になる(連邦まで含む)
なおかつアメリカの場合は「給与」、金利、配当との相殺が認められている
さらに損失繰越は「上限なし」「期限なし」だ
あと企業へのドーピングとあるが、アメリカの場合のれん代を計上しておかなくていい(利益処理となる)
日本の場合は予め損失計上となる、これはもろに株価に反映されると思いますが明らかなドーピングではないですか?