07/12/11 14:54:50 G2rgiKIo
<配当課税の国際比較>
1)日本:源泉分離課税(20%)と総合課税(10─50%)を選択可能。
源泉分離は2008年3月末までは10%の軽減税率を適用。
総合課税は配当所得の10%を所得税額から控除できる配当所得控除あり。
2)米国:総合課税(約17─45.5%)。2007年までは約12─25.5%の
軽減税率を適用。2008年からは約7─25.5%。
*税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。
3)英国:総合課税(10─32.5%)。受取配当にその9分の1を加えた額を
課税所得に算入し、算出税額から受取配当額の9分の1を控除できる部分的調整あり。
4)ドイツ:総合課税(約15.8─44.3%)。受取配当の2分の1を株主の課税所得に
算入する配当所得控除あり。*税率は所得税と連帯付加税(税率の5.5%)の合計。
5)フランス:総合課税(約18─59%)。受取配当の2分の1を株主の課税所得に算入する
配当所得控除あり。*税率は所得税と社会保障関連税(11%)の合計
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