【証券】証券優遇税制:譲渡益300~500万・配当30~50万円、上限設け延長へ・金融所得一体課税を導入…自民税調 [07/12/11]at BIZPLUS
【証券】証券優遇税制:譲渡益300~500万・配当30~50万円、上限設け延長へ・金融所得一体課税を導入…自民税調 [07/12/11] - 暇つぶし2ch196:名刺は切らしておりまして
07/12/11 14:48:34 G2rgiKIo
証券税制の比較

<株式譲渡益課税の国際比較>
1)日本:申告分離課税(20%)。2007年末までは10%の軽減税率を適用。
  特定口座を利用した申告不要の制度あり。
2)米国:総合課税。株式保有期間が1年以下の場合は約17─45.5%。
  株式保有期間が1年超の場合は、2007年までは約12─25.5%、
  2008年からは約7─25.5%の軽減税率を適用。
  2010年までの時限措置。年間3000ドル(約35万円)を限度として、
  株式譲渡益損失と利子・配当所得との損益通算が可能。
  *税率は国と州・地方政府の合計で、ニューヨーク州ニューヨーク市を例に計算。
3)英国:総合課税(10─40%)。土地等の譲渡益と合わせて譲渡益8800ポンド
  (約180万円)の非課税枠あり。
4)ドイツ:原則非課税。株式保有期間が1年以下の場合は、譲渡益の2分の1に
  土地等の譲渡益を合わせて512ユーロ(約7万円)までは非課税、超えれば
  譲渡益の2分の1を総合課税(約15.8─44.3%)。
  ただし、2009年から25%源泉分離課税とする方向で議論中。
  *税率は所得税と連帯付加税(税率の5.5%)の合計。
5)フランス:申告分離課税(27%)。譲渡額1万5000ユーロ
  (約213万円)までは非課税(超えれば譲渡益の全額が課税)。
  *税率は所得税と社会保障関連税の合計。ただし、株式保有期間が
  8年超の場合は、所得税が非課税、社会保障関連税のみ。
URLリンク(ameblo.jp)


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