07/12/09 23:11:15
音楽や映像などの権利者団体で構成される「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」(以下、権利者会議)が
11月9日、コピーワンスと補償金制度に関する問題について、家電メーカーの業界団体である
電子情報技術産業協会(JEITA)に公開質問状を送った。
権利者側は、地上デジタル放送のコピー制御方式を従来の「コピーワンス」から「ダビング10」に緩和するにあたっては、
「私的録画補償金制度」が前提であると主張。これを否定するJEITAに対して真意を問いただす考えだったが、
JEITAでは回答期限とされていた12月7日までに回答しなかった。
その理由について、JEITAの著作権専門委員会で委員長を務める亀井正博氏に伺った。
・コピーワンス緩和合意の破棄」はありえない
―権利者会議の公開質問状の回答期限は本日(12月7日)ですが、JEITAとして何らかの対応をとったのでしょうか。
亀井氏:
これはJEITAとしてではなく個人の意見ですが、公開質問状は、審議会で議論していることを“場外”で答えろと
言っているようなものです。
きちんと議場に持ち込んでいただければ回答します。質問状には目を通しましたが、それに回答する気がないというところが正直なところです。
権利者会議は「コピーワンス緩和合意を破棄するのか」と主張していますが、JEITAの立場としては、地上デジタル放送を推進することが第一です。
今さら白紙に戻せば、2011年までの地デジ推進は危うくなります。
コピーワンス緩和合意を破棄することは考えられません。JEITAとしては現在、消費者にダビング10を周知し、理解を深めてもらう努力をしているところです。
―権利者側はダビング10の前提条件として私的録画補償金制度を挙げ、これを否定することは「コピーワンス緩和の議論を振り出しに戻すのか」
と批判しています。
亀井氏:
ダビング10合意の前提は、「クリエイターに対する適正な対価の還元」だったはずです。
権利者側は、対価を還元するには補償金制度しかないとしていますが、「対価の還元=契約」という考え方もあると思います。
例えば、音楽配信サービスでは、利用者の複製を前提として料金が決められ、クリエイターにも対価が還元されています。
このように、ダビング10においても契約モデルを適用すればいい。
具体的には、広告収入を得ている放送事業者が、収益の一部をクリエイターに還元するといったモデルが考えられます。
私的録画補償金のような丼勘定で還元するよりも、特定の番組に対して、複製の対価を支払う契約モデルを作った方が著作者も幸せなのではないでしょうか。
権利者側は、我々が「補償金は不要」と言うと、クリエイターをリスペクトしていないと批判しますが、JEITAはコンテンツ産業がどうしたら大きくなるかと
いう視点で考えて、その中でクリエイターにも還元がされていくべきと考えています。
補償金に依存するヨーロッパ型ではなく、ビジネスで利益を最大に上げてイノベーションの期待できるアメリカ型がよいと思っているわけです。
ソース(>>2以下に続きます)
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)