07/12/05 18:10:55
◎ソース 読売新聞
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
コンタクトレンズ購入者の目の検査などをする眼科診療所(コンタクトレンズ診療所)で、
勤務実態のない医師が管理医師として名前を貸して報酬を得る「名義貸し」が頻繁に行われている
疑いが強まり、厚生労働省は実態調査を行うことを決めた。
診療所の管理医師は常勤が原則で、勤務実態がないと医療法などに抵触する可能性がある。
コンタクトレンズ診療所をめぐっては、診療報酬の不正請求が相次いでいるとして、同省が
全国約100か所の監査・指導を進めており、名義貸し問題もその中で調べ、実態を解明する
方針だ。
コンタクトレンズ診療所の大半は、販売店に隣接して作られ、全国に約1300ある。
医療法や同省の通知などによると、診療所には常勤の管理医師を置くのが原則で、同じ人が二つの
施設の管理医師を兼務することも原則としてできない。このため、他の医療機関で働く医師が
管理医師を兼ねるのは難しいのが現実だ。
仲介業者に医師の募集を委託しているコンタクトレンズ診療所も少なくないと言われる。
医療専門誌の募集広告には、「管理医師 経験不問 在住地問わず 登録のみ」と、名義貸しの
医師を募るとも取れる内容を堂々と掲載しているケースもある。
最近まで東京都内のコンタクトレンズ診療所に名義を貸していた神奈川県内の総合病院の勤務医
(男性)は読売新聞の取材に「後ろめたい。長く続けてはいけないと思っていたが、金にひかれて
しまった」と重い口を開いた。半年以上も前、管理医師となったが、診療所に行ったのは2回だけ。
それでも毎月20万円が管理料として振り込まれてくる。
名義貸しをしていた先輩医師から「いい副業がある」と紹介されて始めた。精神科が専門で眼科の
診療経験はなかった。「目の治療が必要な人がきたらどうしよう」と不安になったが、「管理料を
もらうだけで、診察はしないから大丈夫」と言われたという。
管理医師になった直後、たまたま診療所に行った時、「点眼薬をほしい」という患者がきた。
「目薬のことはわからなくて、急いでほかの診療所へ行ってくださいと答えた」と振り返る。
自分の代わりのアルバイト医師の派遣も、先輩医師から紹介された人に任せた。診療所で誰が
働いているかも知らない。医師以外の人が処方せんを書くと医師法違反になるだけに、
「今思うと怖い。事故が起きたら責任があるし、早く辞めたいと思った」と話す。
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