【在日半額!】 三重県伊賀市、在日半島人の税金免除について開き直りの釈明at NEWS
【在日半額!】 三重県伊賀市、在日半島人の税金免除について開き直りの釈明 - 暇つぶし2ch1: ダンサー(福島県)
07/11/26 18:24:22 0L4oNe5j0 BE:30342896-PLT(12010) ポイント特典
市民税減免措置についての説明

今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に
所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただ
きました。税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。まず、「条例制定
をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市
市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。
(略)
つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」との
ご意見ですが、そのようなことではなく、市税条例第51条の減免規定には、 (1) 生活保護法の規定に
よる保護を受ける者 (2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又は
これに準ずると認められる者 (3) 学生及び生徒 (4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人
(5) 前各号のほか、特別の理由があるものとあり、先のとおり、今回の減免の件は第5号に該当する
ものとして、処理を行っていました。したがって、市民、納税者の方でも第1号~第4号または第5号に
より市長が必要であると認めるものについては、市民税を減免できることになっていて、
在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたのではありませんので、
ご理解賜りますようにお願い申し上げます。
URLリンク(www.city.iga.lg.jp)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch