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武雄署と県警少年課は27日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、
小城市小城町、中学校教諭下村紀子容疑者(42)を逮捕した。
調べによると、下村容疑者は25日から26日までの間、唐津市内のホテルで
佐賀市内の男子高校生(16)にみだらな行為をした疑い。容疑を認めている。
佐賀県青少年健全育成条例
第二十二条
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(場所提供及び周旋の禁止)
→強制わいせつ罪や強姦罪は被害者が告訴しないと不起訴だが、
県青少年健全育成条例違反なので、起訴できると思うのだが。
佐賀県へのご意見
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