07/10/16 13:35:48 nVzMKmrr0 BE:536424757-PLT(12000) ポイント特典
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【愛知】インターネットに愛知県内の多くの部落や三重、岐阜の一部について写真や動画、地図をつけ
た差別ウェブサイト事件(2313、2328、2338号既報)の第2回公判が10月2日午前、名古屋地方裁判
所(刑事部第3部 森嶋聡・裁判長)でおこなわれ……(中略)
「他の人もやっている」 差別サイト第2回公判 被告人が犯行理由に
差別ウェブサイト事件の第2回公判で、被告人Aは弁護人の質問に「他の人たちもやっており、自分の
感じたことを書いた。(おちゃらけた)表現はあたりまえで、大きなことになるとは考えなかった。(差別
意識は)まったくなく、(公開することで差別意識を助長するとは)考えませんでした。(反響として)地区
の歴史や場所を書きこんでくれたり、すごい。よく地区へはいった」などがあったと答えた。
また、当時無職だったことについても「世の中に出るのがこわく、2年くらいパソコンでネットやゲームを
していて(ホームページをつくったときは)充実感があった」。2度としませんかとの質問には、「絶対しま
せん」と答えた。検察官の質問には、「人の心を傷つけた」と反省していることを表明するものの、まわ
りから影響をうけたもので差別意識はなかったことを強調した。
被害者の意見陳述では、「部落地名総鑑」よりひどい内容で、「捕まったら肉骨粉にされてしまうぞ」と
被害会社が殺人工場であるかのような記述までおこない、会社の信用・社会的評価をいちじるしく低下
させたことを示し、さいごに、被告人に心の底からの反省を求めた。
検察官は論告求刑で、犯行の態様は悪質であり、卑劣かつ卑きょうで、いたずらに差別をあおる記述
であり、差別助長再発予防への必要性は高く、差別された人の心の痛みを勘案し、懲役1年に処する
のが相当、とのべた。
弁護人は、こうした書きこみはインターネット上にはん濫しており、本人も鈍麻しており、写真掲載など
はそこへ行ってきたことを示すためで、問題になるとは思わなかった、きわめて単純かつ幼稚なもの
で差別意識にもとづいたものでないことを主張、十分に反省しているとし、執行猶予付判決をと求めた。