07/10/08 15:24:30 IRX15sL70 BE:413812793-PLT(12000) ポイント特典
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クラブの女性従業員が、リッチな男性客をつなぎとめるため、たびたび性交渉を持つ方法で客を誘引
し、売り上げをあげたとして、性交渉に関する見返りが直接やり取りされていなければ、売春行為には
当たらないという判決が出た。
クラブ形式の飲み屋を経営するユン(32、女)氏は昨年6月、ソウル江南区(カンナムグ)のある喫茶
店で、職業あっせんブローカーのホン(42、女)氏から3人の女性従業員を紹介された。
この3人はユン氏から250万~600万ウォンの前払い金を受け取り、ユン氏が日本で経営する飲み
屋で働くことになった。ユン氏は普段から、富裕な客が来れば目をつけ、特定の女性従業員にその客
を指定し、うまく管理するよう言いつけた。
また、女性従業員も自分で、富裕な客が来れば連絡先を聞いては翌日の昼に連絡し、性関係を持ち
つつ、その客が引き続き店を訪ねるよう誘導した。
女性従業員たちは性交渉の見返りとして、別途に金は受け取っていない。このような「販促レベル」の
性関係のため、客は性関係を持った女性従業員を訪ねてくる回数が増え、店ではさらに多額の売り
上げをあげた。
▲裁判所、金品の授受があってこそ売春〓ユン氏とホン氏は、売春をあっせん容疑(売春あっせんな
どの行為の処罰に関する法律違反)で起訴されたが、裁判所では彼らに無罪を言い渡した。
女性従業員たちの性交渉を持った客たちが、ユン氏の飲み屋に頻繁に立ち寄って売り上げをあげた
からといって、これが性関係への直接的な見返りだとは認められないという厳しい判断を下したわけだ。
ソウル中央地裁刑事2単独の具會根(ク・フェグン)判事は、「客たちが性関係への見返りとして、女性
従業員や店側に金品その他の財産上の利益を支払ったり、支払うことを約束した事実はない」とした
上で、「女性従業員たちとしては、客との性関係を拒む自由もあり、女性従業員として正常な業務のみ
を行うこともできる状況だった」と、無罪判決の理由を7日、明らかにした。