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YouTubeのDLも違法になりそうです。。。  文化庁:「(ヾノ・∀・`)ナイナイ」 - 暇つぶし2ch1: 職業訓練指導員(福島県)
07/09/26 17:57:55 PF9rXd8P0 BE:371244454-PLT(13077) ポイント特典
「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す

私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の
2007年第13回会合が、26日に行なわれた。
今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める
著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。

中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。
これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーから
著作物を録音録画することは違法行為となる。ただし、罰則については適用されない見込みだ。

また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも
第30条の適用から除外されるという記事があったというが、これについては「誤解である」とコメント。
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは
違法行為にはならないとする見解を示した。

なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。
この点について IT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、
違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。

この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、
2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。
それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、
権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。

URLリンク(www.pheedo.jp)


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