07/08/28 19:10:55 zIxQnNlE0
>>182
5.死者の名誉毀損罪
230条 死者の名誉を毀損したものは、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(1)保護法益
*死者の名誉毀損罪の保護法益は何か。
→通説)死者自身の名誉である。r.外部的名誉であるから死者の社会的評価を侵害することは可能である。
(2)行為-虚偽の事実を公然と摘示して死者の名誉を毀損すること。
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虚偽を書き込んだのであれば名誉毀損が成立するかもしれません
ちょっとググりましたけど本人の名誉より遺族の名誉毀損に該当するのかも知れません
>死者に対しては、多くの判決例(判例)は名誉毀損の成立を認めない。その代わり、死者の遺族ないし
>近親者の名誉毀損、あるいは敬愛追慕の情の侵害として違法性を認定する場合が多い
個人的には「そっとしておいてやれよ」ですが。