07/07/30 22:53:17 5Lp0Ijk10
これかな
(文書図画の頒布)
第142条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために
使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第1号から第3号まで及び
第5号から第7号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、
ビラについては、散布することができない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員の選挙にあつては、候補者1人について、通常葉書 35000枚、
当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ 7万枚
1の2.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者1人について、
通常葉書 15万枚、中央選挙管理会に届け出た2種類以内のビラ 25万枚
URLリンク(www.houko.com)
通常葉書でもなけりゃビラでもないよなどう見ても>>8は