07/06/26 01:39:14 W4cc+5MZ0
証拠を出すべきはつよし君本人のやることであって
つよし君が貸していたという証拠を出せなきゃ責任はつよし君に行くだけ。
車の所有者は適切に車を管理する義務が法で定められてるんだよね。
運行供用者としての地位にあっても、起こした事故についての責任を免れる一応の例外
自賠法3条規定
①「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと」
誰に貸したかわからないってのはこれに抵触しまくってるので責任を免れるのは無理。
まぁそれを回避するためにも救う会がんがれ!