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(“共産党系キリスト教徒&中帰連”)
「市有地の神社・鳥居を撤去しないのは政教分離に反する」 札幌高裁
砂川市有地・神社訴訟 二審も違憲判決 札幌高裁「政教分離に違反」
・砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の「政教分離の原則」に
反するとして、市民二人が「菊谷勝利市長が、神社を所有する地元町内会に撤去を
求めないのは違法」との確認を求めた住民訴訟の控訴審判決が二十六日午後、
札幌高裁であった。伊藤紘基裁判長は、政教分離違反を認めた一審札幌地裁判決を
支持、市長側の控訴を棄却した。
判決理由で伊藤裁判長は「市有地内の施設は明らかに宗教施設。ほこらや鳥居などの
撤去を求めない市長の行為は、政教分離原則に違反する」などと述べた。
訴えていたのは砂川市の無職谷内栄さん(76)と同高橋政義さん(84)。
判決によると、神社は砂川市の空知太神社。神社の建物は、地元町内会が一九七○年に
市の補助金を受け、町内会館を併設する形で市有地に建設。内部に天照大神を祭った
ほこらがあるほか、屋外には鳥居も設置されている。
この土地の一部が住民から市に寄付されていたため、市は町内会に対し土地の無償使用を
認めていた。
昨年三月の札幌地裁判決は「建物の『神社』の表示を外し、鳥居などを撤去すれば、
違憲状態は解消される」と指摘したが、一審判決後も市側は町内会に鳥居の撤去などを
要請していない。
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