07/06/13 16:42:06 /nDOsCQH0
>>616
不正アクセス行為を助長する行為の禁止、処罰(第4条、第9条関係)
他人の識別符号を第三者に提供する行為、例えば、
「○○システムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である。」
と他人に口頭や電子メール、文書などで教えたり、電子掲示板などに
掲示したりする行為は、その識別符号を利用すれば誰でも容易に不正
アクセス行為を行うことが可能となる点で不正アクセス行為を助長する
ものですから、これを放置することは、不正アクセス行為を禁止すること
の実効性を著しく損なうこととなります。
そこで、他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の
特定利用に係るものであるか(すなわち、どのコンピュータ(のサービス)
に対する識別符号であるのかということ。)を明らかにして、又はこれを知っ
ている者の求めに応じて、アクセス管理者や当該識別符号を付与されてい
る利用権者に無断で第三者に提供する行為を禁止、処罰することとしています。