07/06/09 01:01:43 rteGJf6z0
【借金】「過払い金」、その後の借金に充当OK 最高裁が初判断【カード】
カードローンの「基本契約」を結んでいる利用者が借金を返済した中に利息制限法の上限を超える
「過払い」分が含まれていた場合、同じカードによるその後の借金の返済に過払い分を
そのまま充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は
7日、「充当できる」とする初めての判断を示した。
多重債務に苦しむ人が過払い分を取り返す際に有利な判断で、実務の場に影響がありそうだ。
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訴訟は、広島市の男性がオリエントコーポレーション(東京都千代田区)を相手に起こした。
判決などによると、男性は同社と1988~91年、利用限度額や利息、返済方法などを定めた
カードローン契約を結び、2004年まで借金と返済を繰り返していた。
債務整理の際、過払い金があったことが分かり、男性は過払い分をその後の借金の返済に
充当する形で返済額を計算し直して、計約240万円の返還などを求めたが、
同社側は「新たな借金の返済に、過払い金は充当できない」と拒否した。
2審・広島高裁は過払い金の充当を認めたため、同社側が上告していた。
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