07/05/25 09:40:09 7CCqD8l40
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
久なり、キャッシュ消してる場合じゃないだろ
まとめサイトに訴えられたらどうすんだ