07/02/23 10:48:15 y4gBTEqv0 BE:126166469-PLT(10130) ポイント特典
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外国籍を理由に国民年金制度の対象外となり、老齢年金を受給できないのは「法の下の平等
を定めた憲法や国際人権規約に違反する」などとして、京都府内に住む在日韓国・朝鮮人の女
性5人(78~89歳)が国を相手取り、1人当たり慰謝料1500万円の国家賠償を求めた訴訟の
判決が23日、京都地裁であった。
山下寛裁判長は「立法府の裁量の範囲内で、違法ではない」と請求を棄却した。
1959年施行の国民年金法は、被保険者資格を20~59歳の日本国民に限り、保険料を25年
以上納めれば、65歳から老齢年金を支給すると規定。82年の法改正で外国人を対象外として
いた「国籍条項」を撤廃。さらに86年の再改正では、同条項によって25年以上納付できなくて
も支給対象としたが、当時、60歳以上だった外国人は、対象外のままだった。
原告側は、国籍条項は不当な差別であるうえ、「3人は86年当時、60歳以上だったために救済
措置はなく、残りの2人も加入が可能になったが、国から十分な説明がなく受給機会を逃した」
などと主張していた。
在日外国人の老齢年金を巡る同様の訴訟は大阪地裁、同高裁でも争われたが、いずれも棄却
されている。