07/02/03 03:23:47 reKsOckc0
>>146
873 名前:名無しさん@七周年[] 投稿日:2007/02/03(土) 01:05:22 ID:UBKEnp2Y0
皇室経済法第6条第3項各号および皇室経済法施行法第8条より算定される、
国庫から高円宮家への支出年額(所得税法第9条第1項第12号により非課税)。
高円宮妃久子様へ 年額3050万円(独立の生計を営む親王妃として)
高円宮承子女王へ 年額640万5千円(独立の生計を営まない成年女王として)★
高円宮典子女王へ 年額213万5千円(独立の生計を営まない未成年女王として)
高円宮絢子女王へ 年額213万5千円(独立の生計を営まない未成年女王として)
高円宮家合計支出 年額4117万5千円
皇室経済法
URLリンク(www.ron.gr.jp)
皇室経済法施行法
URLリンク(www.ron.gr.jp)
所得税法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)