07/11/30 13:50:02
トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が
02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、
遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)
=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた
訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に
起因すると認め、不支給処分を取り消した。
多見谷裁判長は、死亡直前1カ月について、会社側が業務外とする活動の一部も
業務と認め、健一さんの時間外労働時間を106時間45分と認定。「忙しくて家に
帰れなかった」と述べた。
判決によると、健一さんは89年4月に入社し、同工場の車体部に所属。00年1月に
班長に相当するEXに昇格し、01年4月から同部品質物流課で勤務した。02年2月9日
午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。
博子さんは02年3月、健一さんの死亡は過労が原因だとして同労基署長に遺族
補償年金などを申請したが、同署長は03年12月、労災を認めず不支給処分とした。
05年4月に再審査を請求したが、処分は覆らなかった。
博子さん側は、同社が業務と認めないEX会役員などの「インフォーマル活動」などを
含めると、健一さんが倒れる直前1カ月の時間外労働は155時間25分にのぼったと
主張。無駄を徹底的に省く「トヨタ生産方式」により、ストレスの強い過重な労働を
強いられたと訴えた。
一方、労基署長側は、倒れる直前1カ月の時間外労働を52時間50分とし「死亡は
業務による心身の負荷が有力な原因とはいえない」としていた。
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