【社会】トヨタ自動車過労死訴訟判決、原告が勝訴 名古屋地裁at WILDPLUS
【社会】トヨタ自動車過労死訴訟判決、原告が勝訴 名古屋地裁 - 暇つぶし2ch1:満月 ◆moon/o087o @バルデスチルドレン27号(080110)φ ★
07/11/30 13:50:02
トヨタ自動車の堤工場(愛知県豊田市)に勤めていた内野健一さん(当時30)が
02年に急死したのは過重な労働が原因で、労災を認めず、療養補償給付金、
遺族補償年金などを不支給とした処分は違法だとして、妻の博子さん(37)
=同県安城市=が、豊田労働基準監督署長を相手取り、処分取り消しを求めた
訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。多見谷寿郎裁判長は、死亡は業務に
起因すると認め、不支給処分を取り消した。

多見谷裁判長は、死亡直前1カ月について、会社側が業務外とする活動の一部も
業務と認め、健一さんの時間外労働時間を106時間45分と認定。「忙しくて家に
帰れなかった」と述べた。

判決によると、健一さんは89年4月に入社し、同工場の車体部に所属。00年1月に
班長に相当するEXに昇格し、01年4月から同部品質物流課で勤務した。02年2月9日
午前4時20分ごろ、残業中に工場で不整脈で倒れて死亡した。

博子さんは02年3月、健一さんの死亡は過労が原因だとして同労基署長に遺族
補償年金などを申請したが、同署長は03年12月、労災を認めず不支給処分とした。
05年4月に再審査を請求したが、処分は覆らなかった。

博子さん側は、同社が業務と認めないEX会役員などの「インフォーマル活動」などを
含めると、健一さんが倒れる直前1カ月の時間外労働は155時間25分にのぼったと
主張。無駄を徹底的に省く「トヨタ生産方式」により、ストレスの強い過重な労働を
強いられたと訴えた。

一方、労基署長側は、倒れる直前1カ月の時間外労働を52時間50分とし「死亡は
業務による心身の負荷が有力な原因とはいえない」としていた。

URLリンク(www.asahi.com)


レスを読む
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch