07/11/23 12:38:59
鴨下環境相が東京都内に本人名義や親族との共有名義で所有する土地
約2080平方メートルを、国会議員に提出が義務づけられる資産等報告書に
記載していなかったことが分かった。記載漏れは初当選の93年から続き、
鴨下氏の事務所は「事務上の行き違いや混乱によるミス」として22日、
報告書の訂正を衆院に申し立てた。近隣の公示地価をもとに試算した時価は
5億円を超える。記載漏れの土地の一部は92年と93年の2年間、本来は
課税される固定資産税が非課税扱いとされていたことも分かった。
朝日新聞が10月に問題を指摘し、鴨下氏の事務所が調査した。鴨下氏は、
その後の同月26日に公表された閣僚の資産公開で、これまで記載していなかった
1286平方メートルについて公開したが、さらに約795平方メートルの記載漏れが判明した。
登記簿によると、記載漏れだった土地は足立区内の鴨下氏の自宅周辺にある。
約700平方メートルは鴨下氏が経営するアパートの敷地で、残りは幼稚園の
敷地などだった。近隣の公示地価は1平方メートルあたり20万円台後半から
30万円台。アパートは3棟で、所得報告書によると年間千数百万円の不動産収入がある。
記載漏れの理由について鴨下事務所は「93年に初当選した時の資産公開で、
衆院事務局が作成した記載要領に『課税対象額がない場合は記入は結構です』
との記述があり、この要領に従った。非課税でも記載義務があるとは知らなかった」
と説明。これに対し、衆院事務局は「課税か非課税かを問わず、議員の所有地なら
報告義務がある。93年の説明文に記載しなくてよいと受け取れる記述があったのは
事実だが、古い話で経緯は分からない。その後の記載要領にはこうした記述はない」
としている。
また、鴨下事務所によると、92年と93年の2年分のアパート敷地の固定資産税が
非課税扱いとされていたという。幼稚園の敷地は鴨下氏がかつて理事長を務めていた
運営母体の学校法人に無償で貸しており、固定資産税は非課税扱いとなるが、
鴨下氏は91年に幼稚園の敷地の一部にアパートを新築し、この時点でアパートの
敷地は課税対象とされるべきだったという。課税漏れについてはすでに5年の時効が
成立している。
鴨下事務所は「なぜ、非課税扱いになったのか経緯は分からないが、納付すべきものなら
当然、納めたい」としている。
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