【社会】横浜市、私道に過大課税32年間 認識後も返還せずat WILDPLUS
【社会】横浜市、私道に過大課税32年間 認識後も返還せず - 暇つぶし2ch18:名前をあたえないでください
07/11/04 01:35:03 nB4P9UM2
建築上、宅地と道路部分の分筆義務はない。また道路部分の地目を公衆用道路としなければいけない必要もない。ただし、課税の際に今回のような問題は起こりうる。


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